トップ > お役立ち情報 > 用語集

用語集

催告の抗弁権

催告の抗弁権【サイコクノコウベンケン】とは、保証債務において、債権者から保証人に「貸した金を返してほしい」などの請求を受けた場合、 主たる債務者に先に請求するようにと言うことができる権利をいいます。 一般に保証人の抗弁権については、検索の抗弁権と同様に保証債務の補充性に由来することから、補充性のない連帯保証債務には、催告の抗弁権は認められていない。 また、この抗弁権が出されたのに、債権者が主たる債務者に履行の請求をしないため、 その後弁済を得られなかった場合には、保証人は債権者が直ちに履行の請求をすれば弁済を得られた限度で保証債務の責任を免れます。