銀行法
銀行法【ギンコウホウ】とは、普通銀行(都市銀行・地方銀行・第二地方銀行)を規制するための法律(1927年公布,1928年施行)です。 現行法は1981年に旧法を全面改正したものであり、さらに1992年に〈金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律〉(金融制度改革法)により改正され、 子会社において証券業務を行うことができるようになりました。 銀行法第1条では、「この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、 銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」としています。
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